僕の知人に、体調を崩して休業中の方がいらっしゃる
現在、傷病手当を受給して生活されている
先日、その方がこう言っていた
「傷病手当の受給が終わったら次は失業手当を受給しながら再就職を検討する予定です」
いちおう、説明すると
【傷病手当金】
病気休業中に事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される
【失業手当】
失業した場合や自己都合での退職などの条件によって受給される(要件は複雑なので詳しくは説明できません)
この両方を受給するのは可能なのか?
と、思った方も多いと思う
しかし、制度上は可能らしい
同時受給ではなく、一方が終了後の連続受給ということだ
僕なりにも調べてみた
まず、雇用期間中に傷病手当を受給し始めて、退職後も継続して受給する
これはよくあるケースだ
医師の診断書は「病気療養中で就労はできない」のような記載になっていると思われる
傷病手当の受給期間は通算で1年6ヶ月、
傷病手当の受給が終わる時期に合わせて、失業手当の申請をおこなう。
その際の医師の診断書は、「就労可」になっていれば良いのだ
これで傷病手当から失業手当への切り替えができるようだ
かんたんな説明だが、流れはこんな感じらしい
失業手当の申請の際には、病気が良くなっていることも大事なポイントだが、肢体麻痺の不可逆的な障害を負ってしまった方でも、視点を変えて「座って行う作業なら可能」などの診断をつけることもできるだろう
いぜれにせよ知っておいて損はない制度の活用法だと思う